減給処分とは?熊本県警の事案から仕組みを解説

減給処分とは?熊本県警の事案から仕組みを解説 社会

熊本県警、勤務中の不適切な関係で警察官2人を懲戒処分

熊本県警は、当直勤務中に警察署内で不適切な関係を持ったなどとして、男女の警察官2人を減給の懲戒処分にしたと発表した。県警本部への匿名の情報提供をきっかけに調査が行われたという。

2人は同じ警察署の刑事部門で勤務していた間柄で、勤務時間中の関係のほか、勤務時間外にも交際を続けていたとされる。県警は7月24日付で、それぞれ減給1カ月(10分の1)の処分とし、2人は同日付で依願退職した。

「減給」とはどのような懲戒処分なのか

公務員に対する懲戒処分は、一般的に軽い方から「戒告」「減給」「停職」「免職」の4段階に分かれるとされる。減給はそのうち2番目にあたり、一定期間、給与の一部を差し引く処分だ。

今回のケースでは「減給1カ月(10分の1)」という処分内容が示されており、1カ月間、給与の10分の1相当が差し引かれる処分だったとみられる。

減給の上限、法律でどこまで認められているのか

地方公務員に対する懲戒処分は地方公務員法に基づいて行われ、減給の割合や期間についても一定の上限が定められているとされる。無制限に給与を減らせるわけではなく、処分の重さは非違行為の内容に応じて判断される仕組みだ。

今回のように、職務中の行為であり、既婚者が関わっていた点なども踏まえ、組織としての信頼を大きく損なう行為と判断されたとみられる。

依願退職という選択、処分と辞職の関係

懲戒処分を受けた職員が、処分と同時に依願退職するケースは珍しくないとされる。今回の2人も、処分と同じ日付で依願退職している。

熊本県警の監察官は「県民の皆様に深くお詫び申し上げます」とコメントし、全職員への指導徹底や再発防止に努める考えを示した。

公務員の不祥事はなぜ厳しく処分されるのか

警察官をはじめとする公務員は、職務の性質上、高い倫理観や規律が求められる立場にある。私生活上の行為であっても、組織全体の信頼を損なうと判断されれば、懲戒処分の対象になり得る。

今回のケースは職場内での行為だった点も重く見られたとみられ、公務員に対する社会の目の厳しさを改めて示す事例といえそうだ。

元記事はこちら:【速報】当直勤務中の警察署で性的行為 男女の警察官2人を減給処分 熊本県警(Yahoo!ニュース)

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