セブンが加盟店に警告、発売前の不正転売が発覚
コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパンが、アニメやゲームの人気キャラクター商品をめぐる不正転売が一部店舗で横行している疑いがあるとして、全国の加盟店に警告していたことがわかった。
発売前の商品をオーナーや従業員が取り置いたり買い占めたりして、転売サイトに出品していたケースが確認されたという。一部では加盟店契約の中途解約に至った例もあったと伝えられている。
セブン本部には不正が疑われる事案についての苦情が相次いで寄せられていたとされ、キャラクターメーカー側からの要請を受けて、店舗向けのルール整備にも乗り出したという。
転売そのものは違法なのか
今回の件で気になるのが、「転売」という行為自体がどこまで法律で規制されているのかという点だ。結論から言うと、転売という行為そのものは原則として違法ではない。
商品を仕入れて利益を上乗せして売ること自体は、通常の商取引の一種であり、それだけで罪に問われるわけではない。ただし、対象や方法によっては法律上の規制がかかる場合がある。
「チケット不正転売禁止法」とは、対象は限定的
転売規制として知られるものの一つに、2019年6月に施行された「チケット不正転売禁止法」がある。ただしこの法律が対象とするのは、コンサートやスポーツ観戦など特定興行入場券のチケットに限られる。
今回のような店頭で販売されるキャラクターグッズやカードは、この法律の直接の規制対象ではない。そのため、法的な違法性というよりも、契約違反や企業倫理の問題として扱われることになる。
古物営業法との関係、無許可の反復転売はNG
中古品を繰り返し仕入れて販売する場合には、古物営業法に基づく古物商の許可が必要になる。無許可でこれを行うと、懲役や罰金の対象になり得る。
ただし今回問題になっているのは新品の未開封商品であり、古物営業法が直接適用されるケースとは性質が異なる。個人が不用品を売る程度であれば許可は不要だが、業として反復継続する場合は話が別だ。
加盟店・従業員による横流しは何が問題なのか
今回のケースで本質的に問題視されているのは、転売そのものの合法性よりも、店舗関係者が優先的に商品を取得し、一般客に行き渡る前に横流ししていた点にある。これは加盟店契約や社内ルールへの違反であり、企業としての統治体制が問われる話だ。
版元やメーカー側が対策を求めてきた背景には、限定商品を求めるファンとの信頼関係を損ないかねないという事情もある。今後、他の小売業でも同様の内部ルール整備が進むかどうかが注目される。


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